2010年10月2日 テレフォン人生相談
パーソナリティ 加藤諦三
相談者52歳男性既婚
妻、52歳
子供なし
母親がいた、同居していた
3,4ヶ月前に亡くなった
家の相続終わった
その家の名義は 母と相談者の名義
加藤:相続終わったということは?
相談者:妹がいるんですが、財産放棄
相続は完了、終わった
加藤:ということは今住んでらっしゃる建物は
あなたの名義、財産になったということですね
相談者:そうです
相談者:うちの年数も年数ですので
35-40年
木造。
加藤:どのくらいの敷地
相談者:50坪
加藤:土地が50坪?
相談者:家が50坪
相談者:立て替えするか転売したらいいか悩んでいる
妻は建て替えよりも売った方がいいという考え方
自分の考えとしては、売らない方がいいかなと
加藤:あなたとするとお母さんと同居していたので
思い出があるので売りたくない
相談者:そうですね
そこで母親の遺言状が出てきた
要はうちを売るなと書いてあった
加藤:生まれたのはどこですか
その家じゃないの?
相談者:12,3歳くらいから住んでる
加藤:あなたはそこで少年時代、成年時代住んでいた
うりたくないと
相談者:自分としては母の遺言もあるので
加藤:そうなると売った方が利益でるのか
という問題じゃなくて気持ちはいりますよね
相談者:転売したと同時に妹がいるので
何故売ったのかといわれるかも
それだったら私にお金ちょうだいよと
言われる可能性ある
加藤:妹さんもそこで育ってるの?
相談者:そうです
加藤:あなたたち兄弟にしてみれば思い出の家なんですね
そこがお兄ちゃんの家になるなら 私別にいらないわ
でも転売したんなら私にちょうだいよ、と
相談者:そういう形で出てくるんじゃないかなと
加藤:結婚してどれくらい?
相談者:8,9年
加藤:奥さんとすると愛着があるわけではないし
むしろあなたたち2人だけの人生のスタートを
器も新しくしてスタートしたいと
相談者:そうですね
加藤:今までの思い出しがらみの無い
2人だけの人生が、新しい器の中で
そういうことですね?
相談者:はい
加藤:奥さんが売らないということを納得しないと
ずーっと不満ですよね?
これ売って新しい家に住んだら
今風の台所でご飯つくりたいという女性としての希望あるでしょうね
あなたとしても納得しないと新しい家で不満でしょうね
相談者:はい
加藤:今日あなたとしては相続して自分の家になったけれども
これを売って新しい家を買ったほうがいいですか
それとも売らないでリフォームくらいにしたほうがいいですか?
そういう相談ですね?
相談者:母親の遺言もあるし、、、、
弁護士 坂井真
坂井:このご自宅というのは土地、建物、
もともとお母さんの相続の前は
あなたとお母さんの共同名義ということでしたが、
相談者:父親がなくなり、
母と私の、、、、
坂井:そうですね今回相続したと。
相続人はあなたと妹さんの2人ですか?
ということはお父さんが亡くなった時も放棄して
今回も放棄したんだ
相談者:そうですね
坂井:持ち分があると困るんだけど
妹さんは放棄したと
遺産分割協議書もつくったんだよね、
それで放棄してる
そうするとあなたのものになってるわけで
極めてスムーズに話し進んでるわけですよ
何も問題おきずに相続できてるわけですよ
本当は問題ないはずなんですよ
普通弁護士のところにくる場合、
通例は私にも取り分があるという不満から相談に来る。
このケースは問題の無い話だとおもって聞いていた。
あなたは結婚して夫婦水入らずで
新しい生活しようと
悩む話じゃないですよね
あなたは売りたくない
奥さんは別の所にいきたい
さっきあなたの話だと
リフォームについては奥さんは同意してるんでしょ
相談者:半分は同意してますでもまた売りたいと言ってる
そこで母親の遺言書でてきたので
坂井:それについて法律的な説明しますと
その遺言に効力ない
誰に相続してくださいとはいえるけど
相続したあとに売るなとは指定できない
あとは受け継いだ方が尊重するかどうか
あなたが決めればいいんです
売るなといわれてもお母様は亡くなられたわけだし
52歳の一人前の男だし
奥さんを説得するもしないもあなたがきめること
妹さんのことがあるが、
分割協議であなたのものになったので
文句いうことできません
お兄さんが受け継ぐから文句いわなかったけど、
売ったら文句いうことはできない
最初から取り分とるという考え
法律的に支障にはならない
あとはあなたがどうしたいか
あなたが決めなきゃならない
法律的な話からいうと
奥さんはどうしたい?
相談者:売って 新しい家を買いたい
坂井:土地代と建物払わないといけないので
小さくなるか 都会から離れた場所になるか
そういう話してる?
できるだけ具体的に売るとなるとこういう話になる
という条件考えること
リフォームの資金の手当ては具体的に相談してますか?
こっちからこうなる、あっちからああなる
と具体的にアドバイスすることが一点
妹さんのことは配慮してもいいが
売った後、妹さんに1/3あげると
贈与になり贈与税かかる
税金かかるから それは自由だけど
売ったから払わなければならないことではない
遺言書はあなたが尊重するかどうか
何十年先まで決めつけるんは変でしょ?
遺言書で制限されることはない、と覚えておいてください
加藤:お母様なくなられて3,4ヶ月ですよね
ものすごく落ち込んでるの?
相談者:ものすごくではないが、落ち込んでる
加藤:エネルギーが無くなってるよね、いま
落ち込んでエネルギーがなくて
あな他が一番いやなのは
引っ越しするのがいや
相談者:できればそうですね、避けたい
加藤:このうちを売りたくないとかリフォームがどうのじゃなくて
あなたはいま変化がいやなんですよね
引っ越ししたら環境全部かわるから
それ奥さんにいったらどう
しばらくして元気になって、エネルギーでてきたら
引っ越しすることができる
引っ越しする気になったらしようと
強引に奥さんが強行したら
いまのような落ち込みじゃないですよ
もっと深刻な落ち込みになりますよ
分かりました?
自分はいま引っ越ししろといってもできないんだ
しばらくしたら元気になって引っ越しできるんだと
しばらくはこのままでと
いいですね?
はいどうもしつれいします
(まとめの一言なし)
相談者52歳男性既婚
妻、52歳
子供なし
母親がいた、同居していた
3,4ヶ月前に亡くなった
家の相続終わった
その家の名義は 母と相談者の名義
加藤:相続終わったということは?
相談者:妹がいるんですが、財産放棄
相続は完了、終わった
加藤:ということは今住んでらっしゃる建物は
あなたの名義、財産になったということですね
相談者:そうです
相談者:うちの年数も年数ですので
35-40年
木造。
加藤:どのくらいの敷地
相談者:50坪
加藤:土地が50坪?
相談者:家が50坪
相談者:立て替えするか転売したらいいか悩んでいる
妻は建て替えよりも売った方がいいという考え方
自分の考えとしては、売らない方がいいかなと
加藤:あなたとするとお母さんと同居していたので
思い出があるので売りたくない
相談者:そうですね
そこで母親の遺言状が出てきた
要はうちを売るなと書いてあった
加藤:生まれたのはどこですか
その家じゃないの?
相談者:12,3歳くらいから住んでる
加藤:あなたはそこで少年時代、成年時代住んでいた
うりたくないと
相談者:自分としては母の遺言もあるので
加藤:そうなると売った方が利益でるのか
という問題じゃなくて気持ちはいりますよね
相談者:転売したと同時に妹がいるので
何故売ったのかといわれるかも
それだったら私にお金ちょうだいよと
言われる可能性ある
加藤:妹さんもそこで育ってるの?
相談者:そうです
加藤:あなたたち兄弟にしてみれば思い出の家なんですね
そこがお兄ちゃんの家になるなら 私別にいらないわ
でも転売したんなら私にちょうだいよ、と
相談者:そういう形で出てくるんじゃないかなと
加藤:結婚してどれくらい?
相談者:8,9年
加藤:奥さんとすると愛着があるわけではないし
むしろあなたたち2人だけの人生のスタートを
器も新しくしてスタートしたいと
相談者:そうですね
加藤:今までの思い出しがらみの無い
2人だけの人生が、新しい器の中で
そういうことですね?
相談者:はい
加藤:奥さんが売らないということを納得しないと
ずーっと不満ですよね?
これ売って新しい家に住んだら
今風の台所でご飯つくりたいという女性としての希望あるでしょうね
あなたとしても納得しないと新しい家で不満でしょうね
相談者:はい
加藤:今日あなたとしては相続して自分の家になったけれども
これを売って新しい家を買ったほうがいいですか
それとも売らないでリフォームくらいにしたほうがいいですか?
そういう相談ですね?
相談者:母親の遺言もあるし、、、、
弁護士 坂井真
坂井:このご自宅というのは土地、建物、
もともとお母さんの相続の前は
あなたとお母さんの共同名義ということでしたが、
相談者:父親がなくなり、
母と私の、、、、
坂井:そうですね今回相続したと。
相続人はあなたと妹さんの2人ですか?
ということはお父さんが亡くなった時も放棄して
今回も放棄したんだ
相談者:そうですね
坂井:持ち分があると困るんだけど
妹さんは放棄したと
遺産分割協議書もつくったんだよね、
それで放棄してる
そうするとあなたのものになってるわけで
極めてスムーズに話し進んでるわけですよ
何も問題おきずに相続できてるわけですよ
本当は問題ないはずなんですよ
普通弁護士のところにくる場合、
通例は私にも取り分があるという不満から相談に来る。
このケースは問題の無い話だとおもって聞いていた。
あなたは結婚して夫婦水入らずで
新しい生活しようと
悩む話じゃないですよね
あなたは売りたくない
奥さんは別の所にいきたい
さっきあなたの話だと
リフォームについては奥さんは同意してるんでしょ
相談者:半分は同意してますでもまた売りたいと言ってる
そこで母親の遺言書でてきたので
坂井:それについて法律的な説明しますと
その遺言に効力ない
誰に相続してくださいとはいえるけど
相続したあとに売るなとは指定できない
あとは受け継いだ方が尊重するかどうか
あなたが決めればいいんです
売るなといわれてもお母様は亡くなられたわけだし
52歳の一人前の男だし
奥さんを説得するもしないもあなたがきめること
妹さんのことがあるが、
分割協議であなたのものになったので
文句いうことできません
お兄さんが受け継ぐから文句いわなかったけど、
売ったら文句いうことはできない
最初から取り分とるという考え
法律的に支障にはならない
あとはあなたがどうしたいか
あなたが決めなきゃならない
法律的な話からいうと
奥さんはどうしたい?
相談者:売って 新しい家を買いたい
坂井:土地代と建物払わないといけないので
小さくなるか 都会から離れた場所になるか
そういう話してる?
できるだけ具体的に売るとなるとこういう話になる
という条件考えること
リフォームの資金の手当ては具体的に相談してますか?
こっちからこうなる、あっちからああなる
と具体的にアドバイスすることが一点
妹さんのことは配慮してもいいが
売った後、妹さんに1/3あげると
贈与になり贈与税かかる
税金かかるから それは自由だけど
売ったから払わなければならないことではない
遺言書はあなたが尊重するかどうか
何十年先まで決めつけるんは変でしょ?
遺言書で制限されることはない、と覚えておいてください
加藤:お母様なくなられて3,4ヶ月ですよね
ものすごく落ち込んでるの?
相談者:ものすごくではないが、落ち込んでる
加藤:エネルギーが無くなってるよね、いま
落ち込んでエネルギーがなくて
あな他が一番いやなのは
引っ越しするのがいや
相談者:できればそうですね、避けたい
加藤:このうちを売りたくないとかリフォームがどうのじゃなくて
あなたはいま変化がいやなんですよね
引っ越ししたら環境全部かわるから
それ奥さんにいったらどう
しばらくして元気になって、エネルギーでてきたら
引っ越しすることができる
引っ越しする気になったらしようと
強引に奥さんが強行したら
いまのような落ち込みじゃないですよ
もっと深刻な落ち込みになりますよ
分かりました?
自分はいま引っ越ししろといってもできないんだ
しばらくしたら元気になって引っ越しできるんだと
しばらくはこのままでと
いいですね?
はいどうもしつれいします
(まとめの一言なし)
by telejin
| 2010-10-02 11:22
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