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テレフォン人生相談

2011年3月15日 テレフォン人生相談

パーソナリティ:児玉清

相談者48歳女性既婚仕事できない状態
夫47歳自営業3店舗店を持ってる
結婚21年目
子供18歳長男 17歳次男 13歳長女

7年前から別居
理由は後でいう
主人が金銭トラブル、女性問題おこして浮気をする
ほうほう。
金銭トラブルも相手がすごく怒ってしまって
私に苦情がくる
差し支えなければ

お金を立て替えてもらって
いずれ返すからみたいな
そうですね
金額はかなり大きいの
はっきりした金額は忘れたがかなり大きい


あと私のほうにお前を殺してやるぞとか
トラブルをおこした人が。

子供が生後から入退院繰り返して
娘も空気がいいところに
治らないといわれて
そういうこともあったり
心身ともにつかれたり
子供の病気
主人のトラブル女性問題で
私もおかしくなってしまって
めまい吐き気して
精神科にかよった

子供に押されて思い切って出て行った

法律的な結婚は解消してない?
まだ結婚してるが
破綻してるのかどうか知りたいので
私と子供が出た後も女性が出入りして、
女性から電話がきて
2000万を主人に貸してるが返してくれないという
他の女性にもあってるので
別れさせ屋に別れさせたい。
彼女には約束していた、という

結果は?
その人に対しても慰謝料も考えている?
私も別居したものですから
婚姻関係が破綻して慰謝料請求は無理?
今日の相談はそこですね

財産要求、お金の分割、どういうふうにしたらいいのか

今3人の子供を育てていて
お金は?
毎月20万前後もらってる
それだけで生活してる?
面接したんですがうつ状態になって
今は無理で様子みてる

志賀こず江

えーとまずあなたが慰謝料を請求したいという女性
この人はいつごろからご主人とくらしてますか

私が出てすぐ半同棲
つきあいは私がいるときか、でていった後かは定かではない

別居は7年前といいましたよね
その直後から同棲は間違いない。

あなたが家族を連れてでた?
そうです

あなたが結婚してるときから関係ができていた
メールとか手紙があれば
そういうことがあれば女性に慰謝料はらえと
払えないと裁判をして最終的に解消できない

この人が何をいうかというと
私がご主人と関係もったのは夫婦関係破綻後だったと
当然主張するはず
客観的に別居してることはあなたにとってマイナス
あなたが別居する前からということが立証できないと
むこうが 別居後にできたと主張されたら難しい。

婚姻関係を破綻させた原因はあなたがつくったから
奥さんに対して慰謝料はらいなさいというには関門がおおきい

なによりも裁判になったら
ご主人が結構キーパーソン
どっちを守るか。
この女性をまもろうとすると
いえいえ、夫婦は破綻していた
そのあとにできた、といえば
それをひっくり返すのは難しい。

それを含めて、失礼な行為があるから
お金を払いなさいと請求するのはインパクトがある
本当にお金がとれるかどうかの実効性は
前向きな回答は差し上げられない


児玉:3店舗ご主人がお持ちで商売は順調?
相談者:給料は3桁いってます

児玉:どうなんでしょうねふふふふ。
志賀:私はこういうつもりだと懲らしめるつもりで
内容証明郵便をおくるのもいい

それ以上に別居して7年
ご主人が離婚についてなにもおもってない?
証明するものは?

相談者:メールはきていた
子供が思春期なのでそれはできないといった

いつごろですか
長男が受験だったので

今年も1回あった

一つ私が心配してるのは別居が7年
たとえ相手に問題があったにせよ
そうそう、あなたがノーといってふみとどめる時間は長くない
ご主人がしっかりして経済的に成り立ってるときに
慰謝料、養育費、ふくめて離婚するのか
それともいわゆる生活費をもらいつづけることで
あとはあなたのほうから離婚の意思表示しないのか
微妙。

あなたは体調悪いというがまだ40代
そろそろきちんとした生活考えたいなら
相手がどのくらい条件を考えてるのか
把握したほうがいい
これだけしてくれるなら自分の人生考えたほうがいいとおおもいになるのか
こんな条件ならいやだとおおもになるか
考えたほうがいい


3つめ、書面での約束はないですよね?
いま大事なのは20万
もしくはもっともらえるかもしれない
きちんと書面にする公正証書
もしくは家庭裁判所に婚姻費用分担の請求して
払わなかったら差し押さえる。
そうしないとある日突然はらわれなくなったら
請求しようがない
そこは考えたほうがいい

たとえばね、お給料という形ででてる
それを抑えることは可能
この方が預金通帳あればおさえること可能。

今の時点で財産分与できる?
財産分与は離婚が伴わないとできない

児玉:だから志賀先生おっしゃったように具体的に行動なさったほうがいい
先生おっしゃるようにしっかりきちんとなさったほうが
そんな風におもいます

いまさら一緒になる気持ちはおありではないでしょ
そういうことでしたら是非そのように
はいお役にたてれば。
はいお大事にどうぞ。



by telejin | 2011-03-15 11:21 | 離婚

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