2010年8月31日 テレフォン人生相談
パーソナリティ 児玉清
相談者、46歳男性会社員
父親、69歳
長男18長女22がいるが別居
妻とは3年前に離婚
今回、相談者が再婚を考えている。
前回協議離婚をした
養育費を毎月11万支払っていた
再婚を考えているので
その金額11万を払えない。
それを減額して欲しいと思って。
家庭裁判所にいって質問してきた
払ってる方から減額する手立てはない
ご自分で妻のところにいき
話をしてきなさいといわれた
妻は感情的になり それはあなたの自分勝手だと
払って貰わないとこまる
結婚のときに前妻が持っていた100万も返せと
結婚前に前妻がもっていた100万も結婚生活で
使い切った、だからそれも一緒に払えといってきた
話がこじれてきた。
前妻は1人、息子が一緒にいる。
仕事はしている。
前妻の収入は10-12万くらい
相談者:再婚を考えてる女性は42歳
児玉:そちらに子供は?
相談者:いない。が再婚
仕事はアルバイト
児玉:あなたが11万の養育費を減額したいというのは
相談者:再婚で所帯をもつことで払えなくなるから、と
児玉:具体的に減額して欲しい額は
相談者:6万くらい
弁護士 志賀こず江
こんにちは。
3年前に協議離婚されたとのこと。
とくに調停はなさらなかったのね。
現在18,22歳の子供
志賀:そうだとすると2人分の養育費で11万?
相談者いや、ひとくちに11万、何人分ときめてない。
志賀:そこが良い決め方ではなかった。
通例は子供を育てるための養育費じゃない。
妻を養うためではない。
通例は子供がいくつになるまで一人あたりを払う。
決め方いろいろありまして、
18歳までという場合もあるし、
20歳という場合、大学でるまで という場合
22歳卒業する歳までと。
上のお嬢さんが22歳というのであれば、
11万から減って当然。
払っている側、お父さんからすれば
どうしても払えなくなることは現実にある。
あなたの場合は再婚
新しく子供もできるということになると
今度のお子さんと前のお子さんと
子供には変わりはない。
後から生まれる子供が前の子供のために非常に苦しいということを
法律は認めてない
減額せざるを得ない。
背景が変わったので減額してほしいという申し立ては可能。
別れた奥さんとの間で文書化されてますか。
相談者:紙には書いてあるが、家庭裁判所にはその紙は効力ないといわれた
志賀:たとえば11万毎月振り込みされていたということは
証明が可能。
もうひとつ問題なのは、まだ再婚前、再婚しようと思ってる
現時点では予定に過ぎない。
まだあなたが現実に生活できないわけではない
はっきり状況が変わってしまった。
その生活できなくなったところで 背景が変わった、といえる
今の段階では変わってない。
現在下げろという要求は難しい。
児玉:あのねえ、ボク質問したいんだけど。
長女22歳、今なになさってるの?
働いているんだ。
一人前もいいところ。
長男も18歳
養育費ということで11万ずつ払われた。
志賀:11万はあなたの月収からすると 何割くらい?
相談者:半分です
志賀:もし調停を利用して離婚の際に きめていたとしたら
払いすぎ。
22歳のお嬢さんに 養育費はいらない
しかしあなたは調停してない。
一応紙には書いてる。
子供のうち、どちらにいくらということは差をいまはつけないので
1人5,5万円になる。
だから6万に減額するのは妥当。
こういう話は別れた夫婦で話し合って、話がまとまるわけがない。
児玉:あちらの収入から考えれば、これは生活費の一部。
ましてや20歳までということが書いてあるなら
志賀:これはきちんとしたいなら弁護士を立てるべき
そして交渉。
再婚を考えてる人と再婚して、状況変わったので減額を
家裁にお願いする
当事者同士で話し合っても無理
今の段階では状況が変わってないので減額申し立てできない
児玉:はやく解決したいなら弁護士に相談。
やっぱり第三者たてなきゃ。
志賀:話の趣旨からすると 前妻は生活費として受け取ってる。
もっと子供が小さければ、親の責任として
あなたにもっとがんばりなさいといいたいが
22歳と18歳
20歳ときめてあるんだったら 18歳だってあと2年しかない
客観的に見ても11万は減って当然。
もう少しいろいろ整理して、書面ももって せめて法律相談にいってみたら
児玉:第三者をたてて。
志賀:二度とこういうことは無いと思うが、万が一こういう事態になったら
家裁をたてて手続きしておくべき。
児玉:弁護士たてて。
再婚の希望もあるわけだからがんばって。
相談者、46歳男性会社員
父親、69歳
長男18長女22がいるが別居
妻とは3年前に離婚
今回、相談者が再婚を考えている。
前回協議離婚をした
養育費を毎月11万支払っていた
再婚を考えているので
その金額11万を払えない。
それを減額して欲しいと思って。
家庭裁判所にいって質問してきた
払ってる方から減額する手立てはない
ご自分で妻のところにいき
話をしてきなさいといわれた
妻は感情的になり それはあなたの自分勝手だと
払って貰わないとこまる
結婚のときに前妻が持っていた100万も返せと
結婚前に前妻がもっていた100万も結婚生活で
使い切った、だからそれも一緒に払えといってきた
話がこじれてきた。
前妻は1人、息子が一緒にいる。
仕事はしている。
前妻の収入は10-12万くらい
相談者:再婚を考えてる女性は42歳
児玉:そちらに子供は?
相談者:いない。が再婚
仕事はアルバイト
児玉:あなたが11万の養育費を減額したいというのは
相談者:再婚で所帯をもつことで払えなくなるから、と
児玉:具体的に減額して欲しい額は
相談者:6万くらい
弁護士 志賀こず江
こんにちは。
3年前に協議離婚されたとのこと。
とくに調停はなさらなかったのね。
現在18,22歳の子供
志賀:そうだとすると2人分の養育費で11万?
相談者いや、ひとくちに11万、何人分ときめてない。
志賀:そこが良い決め方ではなかった。
通例は子供を育てるための養育費じゃない。
妻を養うためではない。
通例は子供がいくつになるまで一人あたりを払う。
決め方いろいろありまして、
18歳までという場合もあるし、
20歳という場合、大学でるまで という場合
22歳卒業する歳までと。
上のお嬢さんが22歳というのであれば、
11万から減って当然。
払っている側、お父さんからすれば
どうしても払えなくなることは現実にある。
あなたの場合は再婚
新しく子供もできるということになると
今度のお子さんと前のお子さんと
子供には変わりはない。
後から生まれる子供が前の子供のために非常に苦しいということを
法律は認めてない
減額せざるを得ない。
背景が変わったので減額してほしいという申し立ては可能。
別れた奥さんとの間で文書化されてますか。
相談者:紙には書いてあるが、家庭裁判所にはその紙は効力ないといわれた
志賀:たとえば11万毎月振り込みされていたということは
証明が可能。
もうひとつ問題なのは、まだ再婚前、再婚しようと思ってる
現時点では予定に過ぎない。
まだあなたが現実に生活できないわけではない
はっきり状況が変わってしまった。
その生活できなくなったところで 背景が変わった、といえる
今の段階では変わってない。
現在下げろという要求は難しい。
児玉:あのねえ、ボク質問したいんだけど。
長女22歳、今なになさってるの?
働いているんだ。
一人前もいいところ。
長男も18歳
養育費ということで11万ずつ払われた。
志賀:11万はあなたの月収からすると 何割くらい?
相談者:半分です
志賀:もし調停を利用して離婚の際に きめていたとしたら
払いすぎ。
22歳のお嬢さんに 養育費はいらない
しかしあなたは調停してない。
一応紙には書いてる。
子供のうち、どちらにいくらということは差をいまはつけないので
1人5,5万円になる。
だから6万に減額するのは妥当。
こういう話は別れた夫婦で話し合って、話がまとまるわけがない。
児玉:あちらの収入から考えれば、これは生活費の一部。
ましてや20歳までということが書いてあるなら
志賀:これはきちんとしたいなら弁護士を立てるべき
そして交渉。
再婚を考えてる人と再婚して、状況変わったので減額を
家裁にお願いする
当事者同士で話し合っても無理
今の段階では状況が変わってないので減額申し立てできない
児玉:はやく解決したいなら弁護士に相談。
やっぱり第三者たてなきゃ。
志賀:話の趣旨からすると 前妻は生活費として受け取ってる。
もっと子供が小さければ、親の責任として
あなたにもっとがんばりなさいといいたいが
22歳と18歳
20歳ときめてあるんだったら 18歳だってあと2年しかない
客観的に見ても11万は減って当然。
もう少しいろいろ整理して、書面ももって せめて法律相談にいってみたら
児玉:第三者をたてて。
志賀:二度とこういうことは無いと思うが、万が一こういう事態になったら
家裁をたてて手続きしておくべき。
児玉:弁護士たてて。
再婚の希望もあるわけだからがんばって。
by telejin
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