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テレフォン人生相談

2010年10月6日 テレフォン人生相談

パーソナリティ 今井通子

相談者74歳
相談者の主人昨年死去
相談者母、4年前死去
相談者は8人兄弟、そのうち2人死去、現在6人残っている。
相談者母の兄弟:妹が複数いて、一番下の妹の子供が母の土地建物の登記書を持っていた。

遺産相続について。

相談者:4年前に母が亡くなった
母の兄弟の一番下の妹の子が預かっていた登記書を
4,5枚ほど持ってきて兄のところへ行き
「おばちゃんから預かったんだよ」と兄に渡しているのを見た。

そのうち兄から連絡があると思って4年待ったが
私には何の連絡もなく兄が次々と駐車場を作ったり
何かお金が入ったような様子である、と従兄弟からきいた。


相談者である自分は母の生前に多額のお金を貸している。
母は「借りたお金は必ず返す。私が死ぬ時には遺産からもらってな」と
言って、亡くなってしまった。

先月の中頃、そのことを全て書いて兄に連絡したが
返事が返ってこなくて なしのつぶて。
市役所に尋ねたところ
「お母様名義のものは何もありませんよ」と言われて愕然とした
どうも兄が相続したものを売却したらしい。

どうしたらいいのか。
1800万のお金は主人と私で貯めた金を融通して、貸した。


今井:まずあなたおいくつ?
相談者:74歳
今井:ご主人は?
相談者:昨年亡くなった

今井:4年前にお母様がなくなったのね
相談者:はいそうです
今井:そのときに遺産相続はなさったの?
相談者:ぜんぜんございません


今井:あなたの兄弟は
相談者:全部で8人
2人亡くなって現在6人

今井:お母様はなくなる前あなたとご一緒にお住まいだったの?
相談者:いいえ兄が母のところに新しく家をたてて
あと10年くらいは兄と一緒
今井:お兄様と一緒に住んでらした

今井:あなた自身がお金をかしたのは何年前くらい?
相談者:昭和33年に結婚いたしまして、
昭和37年からお金をこれだけ用立てて欲しいという電話がたびたび
今井:結婚して2,3年後くらいからはずっとお母様が
お金を貸してといってきたのね?
相談者:そうなんです

弟が商売してるから運用資金としているとおもって
主人に言えなくて内緒で貸していた
今井:母にかしていたの?弟さんにかしていたの?
相談者:弟じゃなくて母にです

今井:何かこう貸しましたという証書は?
相談者:借用証書は8枚ほどはあるが
母の言うことは絶対だったので逆らうことは出来ずに
そのまま用立てて渡していた


今井:それが積もり積もって1800万になったのね
それについてお母様が亡くなる前にあなたに
お金は亡くなる時に返すといったのね?
相談者:はい、亡くなった遺産は兄からもらうようにいっていた

今井:お母様自身は何かもっていたんですか?遺産となるようなものを
相談者:母が土地を所有しておりまして、
田畑4枚ほど

今井:登記書をお持ちになったというのは?
お母様が田畑4枚もってる登記書を
相談者:その登記書を母の法事の時に
母の一番したの妹の子供が預かっていて、兄に渡していた

今井:ちょっと話かわりますけど
お兄様がお母様の遺産を兄弟に全く分けずに、
ご自身で田畑4枚売って、駐車場をつくったストーリーは
あなたの中にあるんですが、
他の兄弟はなんていってる?

相談者:それを話せる状態じゃない
弟たちは私が貸したお金で、母からかなりのものをもらってる
私が遺産分割協議をするので謄本とかそんなのとってくれと頼んでも
遺産は要らないから謄本は取らないと言ってる

今井:皆さんは放棄されてるのね
相談者:そうです


今井:あなた以外は兄弟はお兄さんには不満もってないのね
相談者:一番下の弟は「一度姉ちゃんのところに兄貴を呼んで3人で話しよう」
と言ってるが来るような兄ではないので困ってる

今井:あなたのお子様たちには相談したの?
相談者:はい相談しております
今井:子供たちは?
相談者:「お母ちゃん、そんなん忘れて諦めたら。
おじさんたちから取れないよ」といってる

弁護士 志賀こず江

志賀:こんにちは
借用書が何枚かありますというふうにおっしゃったんですが
ある借用書の合計金額はどれくらい?
相談者:600万くらい

志賀:それは計算されましたね
相談者:はい、コピーもとっております

志賀:お母様が借りた人
貸した人はあなたですね。

志賀:それが何枚くらいですか?
相談者:それが8枚くらい
志賀:合計1800万くらい

残りの1200万については
残念ながら証拠がないということ

この借用書の一番日付の新しいものは?
相談者:22年くらい前です

志賀:そうするとまずお金を貸した場合途中で裁判起こすとか
そういうことしていないと
既に返してくれと言えないという時間=時効の問題がある


あちらがもう返さないとといってしまうと
回収できないことがまずひとつ考えられる

お母様があなたから借りた債務は
いわゆる預貯金のプラスの財産と
借金のマイナス財産が一緒になってお子さんたちが相続した

逆にいえばお兄さんがお母さんの債務を相続して
相続された方があなたに返すことになりますが
もともとあまりに時間経ちすぎてるのがひとつ

1800万全額を証明できないそういうことがあって、
このお金を返してくれというのは難しいと思う


それとは別にお母様亡くなられて
本来、遺産相続手続きをきちんとしなければ
お兄さんもご自分の名義に不動産を変えるとか、
預貯金を勝手に下ろすとか土地を売るとかできない


そうなるとお母様亡くなられたとき
白紙にハンコを押された記憶は?
相談者:ないです

志賀:そうだとするとお母様名義の財産を
誰も知らない間に全部お兄様名義の財産になると
そこにはなんらかの偽造された書類があるということになる
それは争いようがある

それぞれにいろんな事をしてもらった弟さんにしろ
これだけご兄弟いらっしゃる訳です。
亡くなられた子供さんがいる、その子供も相続人。
これだけの多くの人数の方が全くなにもおっしゃらないのも
ちょっと解せない話


相談者:私が貸したものがこの子たちにいったかということが悔しい

志賀:でもねえ、これは分かりませんけれども
本当に1800万のお金があなたからお金が出ていて
それを何故かお母さんが全部他の兄弟にばらまいていたと
いうような事になってもお母さんがのこされた財産
田畑4枚、どれくらいの価値があるかわからないけれども
過去にもらったから要らないというほど小さい金額とは思えない


いろいろお話は伺ったんだけれども
いまひとつすっきりしない部分があるんです


ご兄弟が何もおっしゃらない
自分たちはいらない、といっても
あなた自身が納得できないのであれば
お母様名義の不動産がどうなったのか調べて
あなたも自身も納得されたほうがいい

あなたがちゃんと登記簿謄本をとって
いつまではお母さん名義でいつからお兄さんに変わっているか売られているか
登記簿謄本とれば分かる
そういうデータ全部そろえて
やっぱりおかしいと思うか
どこか思い違いだったかと思うか
もう一度整理された上で
あなたが受け継ぐべき遺産があれば
あなたが知らないうちに勝手に処理されたのであれば
弁護士に相談して法的にどうかと納得されたほうがいい

それは是非なさったらいかがですか

決してお歳を召しているとはいわないが
もしかしたらプラスに展開しないかもしれない話を
無理に追い詰めて体に支障でたら決して望ましい結果とは思わないし
納得できる答えが出る努力をしてみてください。

今井:おわかりいただけましたか、はい失礼します

放送後の那須恵理子アナウンサーのナレーション
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by telejin | 2010-10-06 11:16 | 遺産相続

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