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テレフォン人生相談

2011年5月11日 テレフォン人生相談

パーソナリティ:加藤諦三
  回答者:中川潤(弁護士)

相談者68歳女性既婚
夫5年前逝去
子供2人 41長女 36息子
ひとりぐらし

相続のこと
義理の母が3ヶ月前に亡くなった
夫には弟がいる
義理の母が亡くなった時に公正遺言証書があった
弟に全部財産を渡すと

主人の父が12年前になくなり
既に主人が脳梗塞で意思確認できなかった
そのとき土地と建物が1/2母、
父を先に相続しようと。

夫の借金が30年前にあり
それがおくられてきた
100万2つで 200万あった
法定金利をつけて全額返済しますという借用書つけてきた
家をたてるときに
特別受益ということで夫はマイナスの相続になってる
借用書の借金がそのままのはずはなく支払い済みになってるはず
領収書がないから分からないが

夫の借金はあったが、夫は返していると
はい
200万除外されるのはおかしいと相続から
はい

遺留分として1/8計上されてますが
株とか保険とかやってるときいていて
財産目録は農協の残高300万くらい
相続除外で介護入院も除外
母は特養とかにはいっていた
そういうのは全部母からでてるはずだが相続除外に計上
子供たちの遺留分が少なくなってる
預貯金生命保険、株も整理してほしい

父の分だと私には遺留分があるはず
え?どういう話?
夫の分が私にくるはずということ

12年前の話ですよねかなり不信感がある?
あります弟に

父が亡くなった時に父と相続の話も夫は意思表示は無理だった
一切こちらには相続の話もなかった
喪主は母、弟の連名
こちらには一切なく
話をしたらうっかりしていたといわれた
だけどお母さんの遺言書は全財産を弟に
あなたからするとこれは問題ないと?
はい 

母の財産は農協で300万それだけのはずはない
あなたの子供2人に受け継ぐんじゃないかと
あなたとしては不信感があるので適当に処理されてると
法律的に開示を求めることができるのか

夫の借金が時効がないのか
両親はしっかりしていたから借用書はとったし
法定金利で支払うと払い終わってるはずと

要するに12年前に逝去した義理父の財産目録に疑問
財産開示をもとめる
この2つですね

中川順
当面としては3ヶ月前のお母さんの相続
お母さんがご主人の弟さんに全部相続と
その結果代襲相続で遺留分があるだろうとこれがテーマ

これに先行してお父様が12年前になくなられた
お父様の相続についてお父様の遺言は?
それはなかったみたいです

亡くなる1年前に1/2を贈与した土地建物
のこりは?
父名義だった

お母様の相続のときにお父様の相続が未完了だった
そうです
抱き合わせでやられていたと

それでね、特別受益でご主人の借金、30年前。
特別受益は生前に条項でいうと
生計資本での贈与。
事業資金、そういうのをもらっていた場合は特別受益
借金は貸し金財産とみる

親子間に消滅時効がないわけではない
30年前なら その後ご主人で 時効10年ですから
弁済がつづいていて時効の中断で残債を証明すれば
まき直しで10年それがなければ消滅してる
貸し付け財産が消滅してるはず

額面どおりうけとれば
特別受益ではなく親子間での貸し金財産
それ自体が相続財産。
その債権がなくなった場合に相続人が借入者であるだけであって
他の人への貸付金でかんがえるとわかりやすい
いくら証文があったとしても30年で時効といわれるとそれまで。

特別受益で借金がというのは議論のたてかたがおかしい

現金を開示するのは当然。
弟さんが一切管理していて、というが
あなたのほうで内容証明だせばいいが
代理人たてたほうがいい

特別受益で30年前という話がいびつな話
建物たてるまえにお金もらってるじゃないかという話ならべつだが

そこの問題も大事
あなた一人でそれをやりきるのはお考えにならないほうがいい
弁護士に相談されて代理人になってもらい
開示請求してもらう

ストレートに開示請求してOPENしてこないなら
いろいろやっていく方法がある
そういうことあわせてあなたひとりでやることを考えないほうがいい

あなたは当事者ではなく
当事者は長男と長女。
そうなんですよね

私は義理父のほうは12年前なので権利はない、
あそれはありますよ
ご主人が相続される分がまだ終わってない
その後にご主人の取り分がもったまま、ご主人の相続がおきてる
ご主人がお父さんから相続する分についてはあなたも関与できる
時効で遮断できない
エンドレス

どうも失礼します



トラブルに首をつっこめばつっこむほど心はそれに奪われていきます



by telejin | 2011-05-11 11:16 | 家族関係

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